多年生牧草を2年連続播種する場合の播種の妥当性確認について
経営所得安定対策等実施要綱の改正に伴い、令和8年度からの水田活用の直接支払交付金において、多年生牧草を2年連続
で播種する場合は、播種の妥当性について、平戸市地域農業再生協議会による確認が必要となりました。
平戸市地域農業再生協議会において、確認方法が以下のとおり定められましたので、お知らせいたします。
多年生牧草を2年連続で播種される人は、2年目に確認書類の提出が必要となりますので、ご留意ください。
多年生牧草を2年連続で播種することが妥当と判断される場合
(1)二毛作を行っており、前作が別作物である場合
(2)夏枯れ、冬枯れなどにより、翌年度の再生が難しい場合
(3)自然災害により、収量低下が想定される場合
(4)生育不良により、播種が必要となる場合
(5)契約している畜産農家などからの要望に対応する必要がある場合
妥当と判断するために必要な提出書類
(1)前年度営農計画書の写し
(2)地域の普及組織などが毎年播種を推奨しているなど、単年生牧草的取扱を示しているもの
(3)自然災害などの証明書
(4)地域の普及組織などが指導する標準的な草地更新の目安および草地更新の目安に該当していることがわかるもの
(草地の写真等)
(5)契約している畜産農家(実需者)などからの理由書
(6)その他妥当性を示すことができる根拠資料
提出期限
生産年の12月末まで
その他
・多年生牧草であるローズグラス、ギニアグラスについては、単年性扱いとします。
・妥当性の確認が取れなかった場合は、2年目の交付金額が通常3.5万円/10aのところ、1万円/10aに減額となります。
農林水産部 農業振興課 農務畜産班
電話:0950-22-9152
FAX:0950-23-3936
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


