平戸市基本構想の策定について
平戸市基本構想の策定
このことについては、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律 第65号、以下「 法」 という。) 施行令第1条の規定によりおおむね5年ごとに策定することとなっており、当該規定に基づいて「長崎県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(令和3年4月)」が策定されたことを受け、法第6条に基づき「平戸市における農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を下記のとおり策定しましたのでご承知おきください。
- 平戸市基本構想(令和4年1月策定) files/kihonkousou220127.pdf(352KB)
農林水産部 農業振興課 農山村対策班
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