平戸市サーキュラーエコノミー型ビジネス創出支援事業補助金について
平戸市サーキュラーエコノミー型ビジネス創出支援事業補助金
平戸市では、国、県その他機関の認定等を受け、サーキュラーエコノミー(※1)の推進に資する新技術および新製品等を開発した市内事業者が、市外企業等との連携およびネットワーク構築により、新技術等の普及および改良、認知度向上、販路獲得、設備投資などを通じてサーキュラーエコノミー型の新たなビジネスモデルの創出に取り組むものに対して補助金を交付します。
※1・・・生産活動または消費活動など、あらゆる段階で資源の効率的かつ循環的な利用を図る経済活動のこと。
補助対象者
補助対象者は、次のいずれにも該当するものとする。
- 国、県その他機関の認定等を受け、かつ、市外企業との連携によりサーキュラーエコノミーに資する新規の事業を行う市内事業者で、市長が事業計画を認定したもの
- 市税等を滞納していない者
補助対象経費
補助対象経費は次に掲げるものとする。ただし、平戸市が交付する他の補助金の補助対象経費となるものは除く。
- 設備費(土地、建物および車両の購入費を除く。)
- 改修費(増改築を含む。)
- 賃借料(賃借料に限る。)
- 人件費(新たに雇用する者に係るものに限る。)
- 研究開発費(対価が得られるものを除く。)
- 委託外注費(事業のための委託外注に限る。)
- 事務費
- 原材料費
- その他市長が必要と認める経費
補助額
補助対象経費の3分の2以内とし、700万円を限度とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
※国、県その他機関の補助金等がある場合は、その額を補助対象経費から除くものとし、当該補助金の交付は、3回を限度とする。
事業計画認定申請書類
- 事業計画認定申請書(様式第1号)
- 事業計画(実績)書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
事前協議について
申請予定の人は、商工物産課と事前協議を行ってください。
事後調査について
補助金を交付した事業者に対し、補助金交付の効果を把握するための調査を行う場合がありますので、その際はご協力をお願いします。
文化観光商工部 企業立地推進室
電話:0950-22-9142
FAX:0950-23-3399
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)