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自動車リサイクル

くらし・手続き

自動車リサイクル法

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)とは、ゴミを減らし、資源をむだ遣いしないリサイクル型社会を作るために、クルマのリサイクルについてクルマの所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めた法律です。詳しくは、下記サイトをご確認ください。

経済産業省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

自動車リサイクルに関する補助制度

離島地域における使用済自動車および解体自動車(以下「使用済自動車等」という。)の適正かつ円滑な処理を促進するため、下記のとおり補助金を交付します。

交付対象

使用済自動車等の海上輸送のための船舶運賃および荷役費用(以下「海上輸送経費」という。)を負担した者。

補助対象経費および補助率

補助対象経費 補助率
使用済自動車等の海上輸送経費 対象経費の10分の8

補助申請

使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請書(様式第1号)に、海上輸送経費を証明する書類、引取証明書または引渡し先の関連事業者が使用済自動車等を引き取ったことを証明する書類を添付し、提出してください。

  • 乗船券または領収証と引取証明書を必ずもらうこと。
  • 海上輸送を行った日から2か月以内に提出すること。
  • 海上輸送費の残り2割は、最終所有者の負担になります。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 生活環境班

電話:0950-22-9121

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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