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国民健康保険の手続き

くらし・手続き

国民健康保険の手続きについて

次に該当するような時は、必ず14日以内に手続きをしてください。

※届け出に必要なもののほかに、マイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーがわかる書類および運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。

※世帯員以外の人が届け出をする場合は委任状が必要です。使者(持ってくるだけの人)の場合、委任状は必要ありません。

注意

保険証が廃止となり、マイナ保険証へ移行しても今まで通り、国保への加入・喪失の場合はお手続きが必要です。

国民健康保険への加入手続きが遅れると保険税をさかのぼって一括で納めることになったり、喪失手続きが遅れると平戸市国保で負担を行った医療費の返還をしていただく場合が生じますで、必ず14日以内に手続きをしてください。

 

国民健康保険に加入する場合

国保加入
こんなとき 届出に必要なもの
職場の健康保険をやめたとき ・健康保険を喪失した証明
(健康保険資格喪失連絡票など)
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき ・被扶養者ではなくなった証明
(健康保険資格喪失連絡票など)
平戸市に転入してきたとき
(住民異動届と同時に手続きを行います)
・70歳以上の場合、負担区分等証明書
子どもが生まれたとき
(出生届と同時に手続きを行います)
・母子健康手帳
生活保護を受けなくなっとき ・保護廃止決定通知書

国民健康保険を喪失する場合

国保喪失
こんなとき 届出に必要なもの
職場の健康保険に入ったとき ・健康保険を取得した証明
(健康保険資格取得連絡票)
・資格確認書または資格情報のお知らせ
職場の健康保険の被扶養者になったとき ・健康保険を取得した証明
(健康保険資格取得連絡票)
・資格確認書または資格情報のお知らせ
平戸市から転出するとき ・資格確認書または資格情報のお知らせ
国保被保険者が亡くなったとき
(死亡届と同時に)
・死亡を証明するもの
・資格確認書または資格情報のお知らせ

その他

その他
こんなとき 届出に必要なもの
平戸市内で転居したとき
(住民異動届と同時にに手続きを行います)
・資格確認書(交付者のみ)
世帯主や氏名が変わったとき
(住民異動届と同時にに手続きを行います)
・資格確認書(交付者のみ)
世帯分離や世帯合併などがあったとき
(住民異動届と同時にに手続きを行います)
・資格確認書(交付者のみ)
修学のため、別に住所を定めるとき ・資格確認書(交付者のみ)
・在学証明書または学生証のコピー
資格確認書を無くしたり、汚れて使えなくなったとき ・資格確認書(汚染の場合)

申請手続き窓口

  • 健康ほけん課国保年金班(本庁1階4番窓口)
  • 各支所地域振興課市民協働班
  • 各出張所

お問い合わせ先

市民生活部 健康ほけん課 国保年金班

電話:0950-22-9124

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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