トップ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 特定疾病


特定疾病

くらし・手続き

特定疾病について

特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。

「国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関等に提示すると、支払いが医療機関ごとに毎月の自己負担限度額までとなります。
今まで加入していた健康保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた方も、新たに平戸市国民健康保険に加入した場合は改めて申請が必要です。

対象となる特定疾病

健康保険法施行令第41条第9項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定疾病は、次の3つ。

  1. 人工透析を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)厚生労働大臣の定める者とは、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている者

自己負担限度額

特定疾病に係る療養の場合、自己負担限度額が月10,000円(入院・外来別、医療機関別)となります。

ただし、70歳未満で「人工透析を実施している慢性腎不全」に該当する方のうち、上位所得世帯(注1)に属する方は月20,000円となります。

(注1)同一世帯すべての国保加入者の基礎控除額後の合計額が600万円を超える世帯。または、所得の確認ができない場合(税未申告等)、法令上、上位所得者として計算します。毎年8月1日時点で、前年の所得に基づき判定されます。

届け出に必要なもの

  • 医師の意見書(証明書)
  • マイナンバーカード、またはマイナンバーのわかる書類
  • 身分証明書(運転免許書、マイナンバーカードなど)

お問い合わせ先

市民生活部 健康ほけん課 国保年金班

電話:0950-22-9124

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?


トップへ戻る