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マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ

くらし・手続き

マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

マイナンバー通知カードをマイナンバー(個人番号)の証明用として使用するには、マイナンバー通知カードの記載事項(氏名・住所など)が、住民票と完全に一致している必要があります。一致していないと証明書として使用できなくなりますのでご注意ください。

マイナンバー通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバー(個人番号)を証明するためには、下記に記載のとおりマイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。マイナンバーカードの発行は申請から1、2か月かかりますので、なるべく早く取得されることを推奨いたします。

必要に応じて次のとおり手続きをお願いします

マイナンバーカードの申請手続き

今後は、マイナンバーカードの取得をお勧めします。

申請は、本庁、各所所および各出張所で申請可能です。申請に必要な顔写真は、無料で撮影しております。

通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類

マイナンバーカード

住民票(マイナンバー入り)

通知カード(氏名住所等が、住民票と完全に一致しているもの)

5月下旬以降のマイナンバーの通知方法

マイナンバーの通知は個人番号通知書により行われますが、この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍住民班

電話:0950-22-9123

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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