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空家等管理活用支援法人の指定

くらし・手続き

空家等管理活用支援法人の指定について

 令和5年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律により、市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等の民間法人を、その申請により空家等管理活用支援法人に指定することができるようになりました。

空家等管理活用支援法人の役割

 空き家等管理活用支援法人には、以下のような役割が期待されます。

  • 所有者・活用希望者への普及啓発・情報提供
  • 所有者・活用希望者に寄り添った相談対応
  • 所有者の委託に基づく空き家管理
  • 委託に基づく所有者探索 など

空家等管理活用支援法人の対象要件

以下の項目すべてに該当する場合に、指定の対象となります。

(1)申請者が、特定非営利活動法人、一般社団法人もしくは一般財団法人または空家等の管理もしくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること

(2)5年以内に本制度の支援法人の指定を取消されていないこと

(3)申請者またはその構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと 

(4)申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいないこと

・未成年者
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
・暴力団員等

(5)支援法人として行おうとする業務の内容が、法第 24 条各号に規定する業務として適切なものであること

(6)必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること

(7)業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること

指定に向けた申請の手続き

支援法人の申請をされる場合は、必ず事前に都市計画課建築班にご相談ください。

また、指定に係る詳細については、添付の「平戸市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」をご覧ください。

平戸市空き家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱PDFファイル(142KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

平戸市が指定した支援法人について

これまでに指定した支援法人はありません。

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お問い合わせ先

建設部 都市計画課 建築班

電話:0950-22-9166

FAX:0950-22-4127

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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