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限定特定行政庁の廃止について(お知らせ)

くらし・手続き

 平戸市では、昭和50年4月1日以降、限定特定行政庁として建築基準法に基づく建築確認をはじめとする事務を行ってきましたが、令和6年12月31日をもって限定特定行政庁を廃止しました。
 これにより、限定特定行政庁として平戸市が扱っていた事務については、今後は長崎県県北振興局が所管することとなりました。
 つきましては、申請窓口や申請書類の様式、手数料の納付方法等が変更となりますので、各種手続きの申請等に際してはご注意いただきますようお願いいたします。また、詳細については、長崎県県北振興局建築課へお問合せください。

申請等の手続きの窓口が変更となる関係法令

  • 建築基準法(長崎県建築基準条例を含む)に関する手続き
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する手続き
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律に関する手続き
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関する手続き
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する手続き

令和7年1月1日以降の窓口

  • 長崎県県北振興局 建設部 建築課 
  • 〒857-8502 長崎県佐世保市木場田町3-25
  • TEL:0956-23-1816(直通)
  • FAX:0956-22-4441

窓口が変わる手続きの一例(長崎県県北振興局建築課ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

建設部 都市計画課 建築班

電話:0950-22-9166

FAX:0950-22-4127

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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