平戸市における建築確認申請等の手続き(敷地調書等)について
令和7年1月1日から、建築基準法第6条第1項第4号の建築物(4号建築物)の確認申請の申請先は長崎県県北振興局となりました。これまでの建築基準法第6条第1項第1号から第3号の建築物(1号から3号建築物)の手続きと同様に、4号建築物についても確認申請書の添付書類として、平戸市が発行する「敷地調書」が必要となります。
建築計画概要書(平戸市控分)を確認申請一式とは別に準備いただき、平戸市に敷地調書の発行を依頼してください。後日、敷地調書を発行しますので、確認申請書に添付していただき、長崎県県北振興局へ確認申請を行ってください。
また、建築工事届および建築物除却届についても、これまでの1号から3号建築物の手続きと同様に平戸市を経由(受付)する必要がありますので、平戸市に持参してください。
確認申請に添付する敷地調書の発行の際に平戸市に提出していただくもの
- 建築計画概要書 1部(平戸市控分)
- 各種協議済書類の写し(平戸市景観条例等) 1部
- 建築工事届 1部
建築工事届を届け出る際に平戸市に提出していただくもの
- 建築工事届 1部
建築物の解体の際に平戸市に提出していただくもの
- 建築物除却届 1部
※建設リサイクル法に関する届け出は、長崎県県北振興局が窓口となります。
建設部 都市計画課 建築班
電話:0950-22-9166
FAX:0950-22-4127
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)