建設リサイクル法の届出書の届出窓口の変更について
平戸市では、限定特定行政庁に付随する業務として、建設リサイクル法の届出に係る一部の受付事務を行ってきましたが、令和6年12月31日をもって限定特定行政庁を廃止したことから、今後は長崎県県北振興局が所管することになりました。
つきましては、届出窓口や手続き方法等が変更となりますので、届出の際はご注意いただきますようお願いいたします。また、詳細については、長崎県県北振興局建築課へお問合せください。
〇建設リサイクル法の届出対象となる一定規模の建設工事一覧
No. | 工事の種類 | 規模基準 | 届出窓口 |
1 |
建築物の解体工事 |
床面積の合計80平方メートル以上 (※1) |
長崎県県北振興局 建設部 建築課 〒857-8502 佐世保市木場田町3-25 電話:0956-23-1816 |
2 |
建築物の新築・増築工事 |
床面積の合計500平方メートル以上 (※2) |
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3 |
建築物の修繕・模様替え (リフォーム等) |
請負金額 1億円以上 |
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4 |
建築物以外の工作物に関する工事 (土木工事等) |
請負金額 500万円以上 |
長崎県県北振興局 田平土木維持管理事務所 〒859-4825 平戸市田平町山内免808 電話:0950-57-0562 |
(※1)解体工事の場合、同一敷地に解体する建物が複数棟あり、各建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の場合は建設リサイクル法による届出の対象となります。
(※2)新築、増築工事の場合、敷地が隣接する建築物で建築主が同一でありかつ施工者も同一の場合で各建築物の床面積の合計が500平方メートル以上の場合は建設リサイクル法による届出の対象となります。
建設部 都市計画課 建築班
電話:0950-22-9166
FAX:0950-22-4127
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)