たばこ税・入湯税
たばこ税
たばこ税は、たばこの製造者などが、市内のたばこ小売店(人)に売り渡したたばこに対して課税されます。
納税義務者
たばこの製造者・特定販売業者・御売販売業者
税率
6,552円(千本)
納税の方法
納税義務者が、毎月ごとに算出した税額を翌月末日までに申告納税することになっています。
たばこの購入はぜひ市内販売店で
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
市たばこ税は、貴重な財源として市の施策に生かされています。
たばこを購入される場合には、平戸市内の販売店で購入していただきますようお願いします。
入湯税
入湯税は、環境衛生施設鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
納税義務者
平戸市内に所在する鉱泉浴場の入湯客
課税免除
入湯客のうち、次の人は課税されません。
- 年齢12歳未満の人
- 日帰り客
- 修学旅行の生徒および引率の教師
- 学校教育の一環として行なわれる行事に、参加する生徒などおよび引率の教師
税率
宿泊の入湯客1人1日について
150円
財務部 税務課 住民税班
電話:0950-22-9116
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)