農耕作業用トレーラをお持ちの人へ
農耕作業用トレーラの軽自動車税の課税について
令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に大型特殊自動車または小型特殊自動車でけん引する農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、道路運送車両法における構造要件や保安基準などの一定要件を満たす場合に限り公道走行が可能となりました。そのため、農耕作業用トレーラが小型特殊自動車に該当する場合は、軽自動車税の申告(ナンバープレートの取得)が必要です。
農耕作業用トレーラとは
農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引車のことです。
【例】
マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)など
※国土交通省ホームページより
小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラの判断基準
以下の要件全てに該当するもの
1.公道走行におけるけん引時最高速度が、時速35キロメートル未満の農耕トラクターのみにけん引されるもの
2.肥料等散布、耕うん、収穫等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引車
申告手続きについて
平戸市内の住所を定置場として登録する場合は、平戸市税務課住民税班、各支所・出張所窓口にて申告してください。
新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
- 被けん引車であることがわかるカタログまたは写真
※販売証明書または譲渡証明書があれば不要
- 届け出する人の本人確認書類
注意事項
・小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラとして新たに軽自動車税の申告をし、ナンバープレートを取得したものについては、償却資産として二重に申告しないようにお気をつけください。
・農耕作業用トレーラが大型特殊自動車に該当する場合は、これまでどおり償却資産として固定資産税の課税対象ですので、固定資産(償却資産)の申告を行ってください。
・小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは、公道走行の有無にかかわらず、所有していれば軽自動車税の課税対象となります。
財務部 税務課 住民税班
電話:0950-22-9116
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


