指定給水装置工事事業者制度の申請について
指定給水装置工事事業者の申請について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき従来の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なります。
申請時に必要な提出書類および、持参していただくものについては、関連リンク内の「指定給水装置工事事業者指定申請にかかる必要書類」を参照のうえ、漏れのないよう準備ください。
水道局 総務班
電話:0950-22-3838
FAX:0950-23-3647
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)