郵便投票制度
郵便投票制度について
障害者手帳か介護保険の被保険者証をお持ちの人で、その障がいの程度や要介護区分が、下記「郵便投票の対象となる人」のいずれかに該当し、投票所へ行くことが困難で自書できる人はご自宅などで、郵便による不在者投票ができます。
郵便投票の対象となる人
等級などは、いずれも身体障害者手帳か介護保険の被保険者証に書かれている場合に限ります。
- 両下肢・体幹・移動機能の障がいが1級・2級の人
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいが1級・3級の人
- 免疫・肝臓の障がいが1級~3級の人
- 介護保険の要介護区分が要介護5の人
自書できない場合でも、障がいの程度や要介護区分が上記に該当し、さらに、上肢か視覚の障がいが1級の場合は、代理記載の制度があります。
手続き
- 障害者手帳または介護保険の被保険者証を添えて、郵便等投票証明書の交付申請(申請書様式.pdf(34KB))をします。なお、複数の軽度の障害を持ち、総合1級又は2級となっている選挙人については、郵便等投票の可否の判断のため県知事による証明書(証明書.pdf(26KB))が必要です。
- 交付した郵便等投票証明書を添えて、投票日直前の水曜日の午後5時までに投票用紙の請求をします。(請求期限がありますのでお早めに。)
- 選挙管理委員会から自宅などに送られた投票用紙に、候補者名などを記入します。(郵便等投票証明書を返却します。)
- 記入の終わった投票用紙を選挙管理委員会に返送します。(郵便等投票証明書は紛失しないように保管してください。)
(注1)すでに有効期間内の「郵便等投票証明書」をお持ちの人は、2~4の手続きをしてください。
(注2)「郵便等投票証明書」の有効期間は次のとおりです。
- 要介護者の場合
証明書の交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定有効期間の末日までの期間 - 要介護者以外の場合
証明書の交付の日から7年間
(注3)「郵便等投票証明書」の有効期間が過ぎた場合は、再申請が必要です。(再申請のご案内をします。)
平戸市選挙管理委員会事務局(総務課行政班)
電話:0950-22-9100
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)