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転居および転入

行政情報

市内で転居した人

市内で転居をした場合の投票所は、転居届出日により、「新住所地の投票所」で投票できる場合と「旧住所地の投票所」で投票できる場合があります。選挙の時に送られる投票所入場券に記載している投票所をご確認ください。ご不明な場合は、平戸市選挙管理委員会へお問い合わせください。

市外から平戸市に引越しをした人

選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていなければ、投票することはできません。選挙人名簿への登録は、3月・6月・9月および12月の年4回行われる定時登録の時か、選挙の前に行われる選挙時登録の時に、「引き続き3カ月以上平戸市の住民基本台帳に登録されている人」が選挙人名簿に登録されます。
平戸市に引越してきても、転入届出を済ませていない人は、選挙人名簿に登録されません。届け出は早目にしましょう。

選挙人名簿の被登録資格

  • 当該市町村の区域内に住所を有していること
  • 年齢が満18歳以上の日本国民であること
  • 住民票が作成された日(転入届をした日)から引き続き3カ月以上、当該市町村の住民基本台帳に登録されていること

(注)選挙権・被選挙権を有しない人は除きます。
以上のような要件を満たしていれば、選挙人名簿の登録に特別な手続きはありません。

お問い合わせ先

平戸市選挙管理委員会事務局(総務課行政班)

電話:0950-22-9100

FAX:0950-22-5178

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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