「平戸市いじめ問題調査委員会条例」の施行について
「平戸市いじめ問題調査委員会条例」の施行
平戸市では、市立学校において「いじめ」による重大事態(生命、心身又は財産に重大な被害が生じた場合など)が発生した場合、その事実を明確にし、事態への対処を図るため、市長部局において「平戸市いじめ問題調査委員会条例」を制定しました。
条例のポイント
調査委員会の事務
- いじめ防止対策推進法に基づき、教育委員会から提出された調査報告に対する調査および審議
- 調査審議結果に基づき、問題解決の方策および再発防止策の提言
調査委員会の組織
- 調査委員会は専門的な知識を有する者などを委嘱し、公平・中立な立場から協議を行います。
- いじめによる重大事態が発生した場合は、教育委員会だけではなく市長部局においても関係機関の連携のもと、いじめ問題解消に取り組みます。
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