平戸市景観条例
平戸市景観計画を定めました
平戸市では、景観法に基づき、本市の豊富な景観を守り、育み、活かし、平戸らしい良好な景観形成を推進するため「平戸市景観計画」を策定しました。
市民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
「平戸市景観計画書」
第1章
計画の目的
第2章
景観特性の整理
第3章
景観計画区域の設定
第4章
良好な景観の形成に関する方針
第5章
良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
第6章
景観重要建造物・景観重要樹木の指定の方針
第7章
屋外広告物の表示等に関する基本方針
第8章
景観重要公共施設の整備に関する事項および占用等の基準
第9章
景観農業振興地域整備計画の策定に関する事項
資料編
(注1)平成22年12月21日から第8章景観重要公共施設の整備に関する事項および占用の基準については、改正いたしました。
景観計画区域内行為届出(通知)書
説明
景観計画区域内で、景観法又は本市条例で定められた行為を行うときは、平戸市長へ届出を行う必要があります。なお、一定の要件に該当するものは、届出そのものがいらない場合がありますので、都市計画課へご照会ください。また、平戸市景観計画(本編)をご参照ください。
手数料
無料
受付窓口
平戸市役所 都市計画課 ふるさと景観班
受付時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで
(注2)土曜、日曜、祝日、祭日および年末年始は申請の受け付けができません。
建設部 都市計画課 ふるさと景観班
電話:0950-22-9165
FAX:0950-22-4127
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)