期日前投票・不在者投票(第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査)
期日前投票・不在者投票について
投票は、選挙期日(投票日当日)に行うのが原則ですが、選挙人が投票日当日に下記の事由に該当すると見込まれる場合などに、例外的に投票日の前に、あらかじめ投票できる制度のことを「期日前投票制度」「不在者投票制度」といいます。
- 仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事
- 用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在
- 疾病、負傷、出産、老衰、身体障害等のため歩行が困難又は刑事施設等に収容
- 交通至難の島等に居住・滞在
- 住所移転のため、本市町村以外に居住
- 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難
期日前投票
期日前投票制度は、選挙日当日投票所に行けない場合、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる仕組みです。
選挙人名簿登録地の市区町村で行う選挙が対象になります。指定された投票所において、宣誓書を提出して投票を行います。
(注)期日前投票で宣誓書が必要な理由
「選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。」(公職選挙法第44条)と定められており、投票日当日に投票所で投票するのが原則ですが、期日前投票は例外として認められています。(公職選挙法第48条の2)。
また、期日前投票をしようとする場合は、宣誓書によって申し立てをしなければならない(公職選挙法施行令第49条の8)と定められているため、宣誓書が必要となります。
期間
公示(告示)日(選挙が執行されると公に決まった日)の翌日から、投票日の前日まで
時間
午前8時30分~午後8時まで(投票所によって異なります)
投票所
選挙によって異なるため、公示後にホームページに掲載します。また、入場券の裏に期日前投票の宣誓書を載せておりますので、混雑防止のため、事前にご記入のうえ、投票所にお越しください。
不在者投票
名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会で不在者投票する場合
選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している場合、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
- 投票用紙などを請求するために必要な「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記載します。令和6年10月27日執行予定の第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票を希望される場合の「宣誓書(兼請求書)」は下記によりダウンロードできます。
- 「宣誓書(兼請求書)」を平戸市選挙管理委員会へ郵送で提出します。
- 平戸市選挙管理委員会から本人へ、投票用紙等が郵送されます。
(注)封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。 - 本人が滞在地の選挙管理委員会へ持参し、係員の指示に従いながら投票を行ってください。
- 投票はこれで終了です。
不在者投票ができる時間は、滞在先の選挙管理委員会の執務時間内ですのであらかじめご注意ください。なお、宣誓書や投票用紙のやりとり(郵送)に日数を要しますので、余裕をもって早めに請求してください。
(注)投票用紙等の請求は公示(告示)日前でもできますが、投票用紙等の交付は公示(告示)日の翌日以降になります。投票用紙等の郵送先は、公示(告示)日の翌日以降受け取りができる住所地を記入してください。
オンラインでの申請が可能です。
平戸市ホームページ「オンライン申請」のマイナポータルぴったりサービスから投票用紙等の請求が電子申請できます。
(注)電子申請の際には、マイナンバーカードかスマホ用署名用電子用電子証明書を設定済のスマートフォンによる電子署名が必要になります。
(注)オンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
- 手続書類
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等 - 手続方法
1.オンライン申請フォームで投票用紙、投票用封筒および不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
病院・老人ホームなどで不在者投票する場合
指定病院等に入院(入所)している人は、その施設内で不在者投票ができます。不在者投票を希望する場合は、施設にお問い合わせください。不在者投票できる施設は、都道府県選挙管理委員会が指定した施設に限ります。
平戸市選挙管理委員会事務局(総務課行政班)
電話:0950-22-9100
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)