トップ > 行政情報 > 監査について > 平戸市監査基準


平戸市監査基準

行政情報

平戸市監査基準(地方自治法第198条の4第1項、第3項)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、平戸市監査基準を下記添付ファイルのとおり制定しましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

監査事務局

電話:0950-22-9171

FAX:0950-23-8560

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?


トップへ戻る