平戸市監査基準
平戸市監査基準(地方自治法第198条の4第1項、第3項)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、平戸市監査基準を下記添付ファイルのとおり制定しましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。
監査事務局
電話:0950-22-9171
FAX:0950-23-8560
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)
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