行政監査
行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員は、必要があると認めるとき、市の事務の執行について監査を実施することができます。監査の対象は一般行政事務そのもので、部課などの組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営などが法令に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかといった観点から監査を実施します。
令和4年度
平成30年度
監査事務局
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FAX:0950-23-8560
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)