NPO法人の合併に関する手続き
合併の認証申請の手続き
NPO法人同士が合併する場合は、双方の法人で社員総会の議決を経た上で、下記の書類を県に提出し、認証を受けなければなりません。
なお、合併後のNPO法人の事務所が置かれている場所が、長崎県でない場合、事務所が置かれている他県へ認証申請を行います。
県が申請を受理したときは、設立の認証申請を受理したときと同様に、公告、縦覧および審査を経て、申請の受理後4か月以内に認証または不認証の決定を行います。
No | 提出書類 | 提出部数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 申請書(規則様式第12号) | 1部 | |
2 | 合併の議決をした社員総会の議事録 | 1部 | |
3 | (注1)定款 | 3部 | |
4 | (注1)役員名簿 | 3部 | |
5 | 各役員の就任承諾および誓約書 | 1部 | |
6 | 各役員の住所または居所を証する書面 | 1部 | 住民票の写し等 |
7 | 社員のうち10名以上の者の名簿 | 1部 | |
8 | 確認書 | 1部 | |
9 | (注1)合併趣旨書 | 3部 | |
10 | (注1)合併当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書 | 3部 | |
11 | (注1)合併当初の事業年度および翌事業年度の収支予算書 | 3部 |
(注2)申請に係る書類の提出部数は、平戸市内に特定非営利活動法人の主たる事務所がある場合を想定して記載しています。
(注1)印の書類は、縦覧に供する書類
合併の認証後の手続き
合併登記の完了届
合併の登記が完了したときは、遅滞なく、下記書類を県に提出しなければなりません。提出際には、「閲覧に供する書類」と同時に提出することとなります。
No | 提出書類 | 提出部数 |
---|---|---|
1 | 合併登記完了届出書(規則様式第12号の2) | 1部 |
2 | 合併の登記をしたことを証する登記事項証明書 | 1部 |
閲覧に供する書類の提出
合併の登記が完了したときは、遅滞なく、閲覧の用に供するため、下記の書類を県へ提出しなければなりません。
No | 提出書類 | 提出部数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 合併の登記をしたことを証する登記事項証明書の写し | 2部 | |
2 | 定款 | 2部 | 合併の認証申請の際に提出したものの写し |
3 | 合併の時の財産目録 | 2部 |
(注3)申請に係る書類の提出部数は、平戸市内に特定非営利活動法人の主たる事務所がある場合を想定して記載しています。
財務部 企画課 地域振興班
電話:0950-22-9105
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)