屋外広告等の掲出
屋外広告の提出について
平成21年7月1日から平戸市景観条例の施行に伴い、市全域が景観計画区域に設定されています。
これに伴い、従来は都市計画区域および国道204号線の沿線に限られていた長崎県屋外広告物条例の規定による許可地域が、市全域に適用されます。屋外広告物を表示・設置する場合は、市内全域において、原則として事前に平戸市の許可が必要です。
詳しくは、都市計画課ふるさと景観班へご相談ください。
屋外広告物とは
次の4つの要件を、すべて満たす広告物をいいます。(屋外広告物法第2条第1項)
また、営利的な商業広告だけでなく、非営利的な広告物であっても、これらの要件を満たす場合は、表示内容にかかわらず、屋外広告物となります。
- 常時または一定の期間継続して表示されるものであること
(ただし、定着して表示される広告物に限られ、配布されたチラシは該当しません。) - 屋外で表示されるものであること
- 公衆に表示されるものであること
(ただし、駅の構内等施設の内側にいる人に対して表示する広告物は該当しません。) - 「看板」、「立看板」、「はり紙」および「はり札」ならびに「広告塔」、「広告板」、「建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの」ならびに「これらに類するもの」であること。
許可の基準など
許可などの基準は、長崎県屋外広告物条例施行規則に定められています。
地域によって、表示できる面積や高さなどが異なります。
また、許可が必要な場合は、表示面積に応じて、許可手数料の額も異なります。
許可等の申請様式
申請書ダウンロードページより申請書様式を掲示していますのでご参照ください。
建設部 都市計画課 ふるさと景観班
電話:0950-22-9165
FAX:0950-22-4127
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)