トップ > 行政情報 > 監査について > 財政援助団体等監査


財政援助団体等監査

行政情報

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員は、必要があると認めるとき、市が補助金などの財政的援助を与えている団体、資本、基本金の4分の1以上を出資している法人などに対し、財政的援助に係る出納事務などの監査を行っています。 また、市が公の施設の管理を行わせている指定管理者に対しても同様の監査を行っています。

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

選管・監査事務局

電話:0950-22-9171

FAX:0950-23-8560

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?


トップへ戻る